平成18年5月1日から施行された会社法において、最低資本金制度が廃止され、従前から1円から会社を設立できたのであるが、5年以内に有限会社は300万円、株式会社は1,000万円に増資しなければならないという制約が撤廃された。

国際金融資本は、資本関係に基づいて会社組織でない経済実体、労働者に会社を設立させた。資本金が1円であることにより、当該法人は、国際金融資本より投融資を受けなければ生産手段を購入したり、現金商品を貸し付けたりすることはできない。

労働者は担保名義で国際金融資本に資産を徴収され他の経済実体に売却手続きがされ、国際金融資本は現金商品を得る。

国際金融資本は、資本関係に基づいて、各法人に生産手段、現金商品の貸与を行わせ、労働を疎外し、疎外した労働を資本に転嫁させ、現金商品と交換させ、各法人が留保した預金を所有し、戦争に投融資した。国際金融資本は利子配当収入により、内部留保を蓄積していった。最低資本金制度廃止により、フランチャイズ制、チェーン店制にして労働者を資本階級とすることで、現実には生産関係に基づいた労使関係でありながら、労使交渉の途は閉ざされた。

チャージ、ロイヤルティといった名目の支払いが、既に労役が疎外された現実には労働者であるチェーン店のオーナーに転嫁され、国際金融資本の内部留保が蓄積されていったのである。