[事実関係]

宅地造成工事及び分譲住宅の建築、販売等を業としていた原告法人は、土地の一部を評価換えをして評価損を計上し確定申告を行ったところ、税務署長は、評価損の事実はないとして更正処分を行った。

裁判所は、

「法33条2項を受けた施行令68条1号ニは、同号イからハに準ずる特別の事実とされているところ、ここにいう特別の事情には、単なる経年劣化に基づく事実や、当該資産の性質上当初から予測される事実、取得後自ら行った加工や造成に基づく事実など法人が負担することが相当であると考えられる事実は、原則として含まれないというべきである。

原告が主張する事実の内、建築基準法43条所定の道路に直接接しておらず、不整形地であること、袋地で入口が狭くA土地には排水路もなく、その入口が狭い石段であること、両土地がいずれも隣地と高低差があることは、原告がこれらを取得する以前からの状況であるか、または取得後自ら行った加工や造成によるものであるかである。したがって、原告が主張する点はいずれも施行令68条1号ハの特別の事情に当たらないというべきである」とした(福岡地判平成16年6月24日)。

[解説]

土地には価値属性は予め備わっていない。生産手段として労働を疎外して疎外した労働を資本に転嫁することによって、土地に付与した金額が実体あるものと社会に認めさせることに成功する。

予測される事実は実体のない観念であって事実確定の土台とはならない。

中央銀行を所有する民間金融機関を所有しない経済実体は、土地を購入して生産手段にして労働を疎外し疎外した労働を資本に転嫁することを余儀なくされる。

国際金融資本は、中央銀行を所有する民間金融機関の架空資本の所有関係、実体関係、前所有の国際金融資本との資本関係から、金融資本は国際金融資本との資本関係から、労働を疎外済の、担保名目で取り上げた土地や安い価値属性を付与した現金と引き換えに取得した土地を、生産手段として生産関係のある労働力商品に貸与せずに、現金商品と引き換えて現金に高い価値属性を付与することを余儀なくされる。

国際金融資本は、中央銀行を所有する民間金融機関の所有関係、実体関係、前所有の国際金融資本との資本関係から所有する金融資本から利子配当租税の名目で留保銀行を回収することが義務付けられる。産業法人を買収した金融資本に評価損は認められるが、金融資本から土地を購入して、製造業、販売業という土地を生産手段にする経済実体には評価損の計上は認められていないのである。