労働者は、従業員親睦会費、旅行積立金、資本の書いた著書購入代の名目で給与から現金を天引きされる。

労働基準法24条は、社会保険の天引き、労使協定があった場合に給与からの金銭の天引きを認めるが、資本、生産手段を持たない労働者は、生産関係上、労使協定にサインせざるを得ない。社会保険の名目で預金された現金は国際金融資本の所有であるから、戦争産業に投融資される。

社会保険は租税であり、すなわち利子配当である。資本は、所有法人の税引前の利益から配当されているにもかかわらず、配当を受けた法人に課税を行うと二重課税と主張して、配当の益金不算入や所得税額控除、配当税額控除を認めさせておきながら、社会保険という課税後の給与に給与課税を行ったことについては二重課税とはしないのである。

給与から親睦会費、旅行積立金、ボランティア代、図書購入費で天引きされることにより、労働者は、退職する段階まで資本に貸付をすることを余儀なくされる。貸付けを余儀なくされる間、生活の土台となる経済に労働者は金銭を使用できず、天引き後の給与で労働力再生産を余儀なくされるにもかかわらず、給与課税が行われる。

社内行事が給付されても生産関係上行事参加は労働であり、生活の土台となる経済に労働者は金銭を使用できず、天引き後の現金で労働力再生産を余儀なくされ、天引き額は新たな無償労働であり、その上給与課税まで受けるのである。

社内積立金、旅費積立金、ボランティア代、図書購入代で徴収された現金は、現実には法人の内部留保であり、法人の資本の所有であり、戦争産業への投融資に回される。こうした給与天引きは、労働の再疎外、サービス残業である。

現実に預かり金の返還の実体があれば、法人の所得計算上、給与天引き額は資本への貸付金、返還されないものは資本への配当であると解する義務があり、資本は所有する法人の法人税を負担する義務があるであろう。