当社は、卸売業を営む法人である。
(1)見積書を作成した。
売上先元帳の借方に見積金額を記載
(2)
A. ①納期は確定したが納品金額が確定しないまま納品を余儀なくされ、本日出荷した旨の連絡が入る。卸売業の販売業務は、出荷して完了する。すなわち、労働が終わり、労働を疎外して商品すなわち資本に疎外した労働を転嫁することができる。
売上先元帳の摘要欄に出荷日を記載する。金額の取消又は訂正はしない。
②翌月に入り請求金額が確定した。
当月は、売上先元帳には何も記載しない。翌月になってから見積金額よりも請求金額が大きいときは、売上先元帳の借方売上金額に見積金額と請求金額の差額を、借方消費税額に差額に係る消費税を記入し、見積金額よりも請求金額が小さいときは、見積金額と請求金額の差額を借方売上金額、差額に係る消費税を借方消費税から控除する。売上や売上に係る消費税を控除するときは、上書きでなく改定前金額の下にマイナス金額を書いていく。
B. 発注がキャンセルとなった。
売上先元帳の借方売上金額から見積金額を控除、借方仮受消費税から見積金額に基づく消費税を控除する。
C. 見積金額で発注書が送信されてきたので、納品書に見積金額と同額を記載して出荷した。
出荷日を売上先元帳の摘要に記載する。出荷金額と納品書の日付が異なるときは、現実の出荷の日付を売上先元帳の摘要に記載する。
D. 見積金額の改定が余儀なくされ見積を再送信し、増額改定後の金額で発注書が送信されてきた。
増額金額を売上先元帳の借方に記載する。
E. 発注書を受信し、見積金額の改定を余儀なくされ、減額改定後の金額で注文請書を発行し、納品書に減額改定後の金額を記載して出荷した。
差額を売上先元帳の借方売上金額から控除する。
3. 月末にA~E法人のそれぞれについて、売上先元帳の借方売上金額を集計してその合計金額をそれぞれ売掛金集計表の当該法人の行の借方に転記する。
4. 売掛金集計表によると、A法人の借方売上金額は2,000,000、B法人は、3,000,000、C法人は1,500,000、D法人は1,200,000、E法人は800,000であった。借方売上に係る消費税は、A100,000、B150,000、C75,000、D60,000、E40,000である。
(借)売掛金 8,925,000 外 (貸)売上 8,500,000 抜課売
仮受消費税 425,000 仮受対課