(1)定款の認証を終え、発起人は他の金融機関から借入をして発起人名義の口座に10,000,000を入金し、それと引き換えに株式を発行し、法務局にて株式会社設立の登記を完了した。発起人が代表取締役となった。

(借)普通預金       10,0000,000 外   (貸)資本金 10,000,000  外

(2)発起人は、設立直後、設立前に借りた借入金を返済した。

(借)仮払金   10,000,000 外    (貸)普通預金    10,000,000

オーナー法人においては、設立法人は、金融資本との資本関係から、課された資本留保義務から発起人名義の借入を法人の口座から発起人が借入れた金融機関にストレートに送金して返済し、下記仕訳を起票入力し、貸借対照表に計上することにより、資本金名義の金銭は見せ金と認定されることがあった。