<p>消費税の課税事業者は、原則課税か簡易課税のいずれかを選択せざるを得ない。基準年度の課税売上の水準から簡易課税を選択した事業者が、その後の事業年度において課税売上が増加し、簡易課税の適用が受けられず、原則課税で申告していた場合、簡易課税の選択不適用届を提出していない場合、解散事業年度に一事業年度換算の課税売上が簡易課税の適用を受けられ得る水準であれば、清算結了までの期間によっては、清算事業年度において在庫、備品売却処分を行い、造作の解体工事を行ったとすると、消費税の還付を行うことができない。

免税事業者でなくなった事業年度以後、課税事業者選択届を提出しておらず、解散事業年度の一事業年度換算の課税売上が1,000万円以下であり、清算事業年度において在庫備品の売却、造作解体工事を行ったとすると、清算結了までの期間によっては、清算結了の申告において消費税の還付が受けられなくなる。</p>