有姿除却についての通達には、「可能性がない」という文言が使用されている。「ほとんどない」ということは、稀にはある又は多少はあるということを言うと説明されることがあるが、全くないとは言えないということである。「可能性がない」は、実体のない観念たる可能性を用いて使用されることはないと言っている。可能性がないと決定、主張しながら、現実には現金留保があれば、投融資を受け、生産手段にして労働を疎外し疎外した労働を固定資本、商品に転嫁することができるのである。現金をはじめ全く資産がなく、生産手段に付加を加え維持、原状回復をし貸与して、担保名目で資産を所有されて投融資を受けて、労働を疎外し、疎外した労働を資本に転嫁するという過程をとることを余儀なくされる資本関係が現実に全くなくならない限りは有姿除却は否定されることとなる。