<p>国際金融資本は民間金融機関の所有を通じた紙幣発行権、準備金制度所有の実体関係の存在から、全経済実体から現金を回収せざるを得ない。

資本は国際金融資本との資本関係から労働力商品を購入せざるを得ない。

労働者は、資本、生産手段を持たず、労働力を売って生産関係に基づいて労働せざるを得ない。

全ての経済実体は意思を持たない。

資本は労働条件に明示しなかったことを防波堤にして、口頭で労働条件を述べて、就職後労働者に労働条件の不利益変更を行ってきた。

労働者は資本、生産手段を持たず労働力を売って生産関係に基づいて労働せざるをを得ないこと、労働を疎外されてきたという現実、既成事実があることの鑑みれば、労働条件は労働者に明示されていなければならない。

資本は、労働条件を文書にする基礎として、これまで、現実の労働について、疎外することなく、現金商品と引換えていたか、

労働者に債務、賠償義務をを課して、給与と相殺したりして、全額給与が支払わなかったことはあるか、給与の支給が遅滞なく遅延することなく行われたきたか、

休日出勤やサービス残業によって労働過程を延長し、疎外された労働が更に増大したことはなかったか、

退職段階において疎外した労働について利息を加算して支払っていたか、

現実には労働の疎外、セクハラ、パワハラ、偽装請負であるが法の包摂を免れてきたことはないか、

生産手段の貸与について、旅費交通費について、福利厚生について、採用、再就職、休職、出向、解雇、災害補償、事故、病気を無くすことについて、救済方法について生産関係上問題はなかったか、

守秘義務と経済関係、労働条件の不利益変更はなかったか、

貸付をして退職できなくさせてきたことはなかったか、

退職届を出した労働者を生産関係を土台に生産関係が終了後も労働させてきたことはなかったか、

就業規則は生産関係上問題なかったか、

株主、役員、業務の過程についてを含め生産関係上の事実関係、問題を全て挙げて調べざるを得ない。

労働基準法15条、労基則5、労契4に記載された事項は例示であって、契約の前に全ての労働条件が附記されていなければならない。

労働者を納得させるという実体のない観念からでなく、資本は、労働条件を文書で明示して生産関係上の問題をなくする義務があるのである。

労働条件の記載に瑕疵、欠缺、差替えがあることは生産関係上の義務を資本が履行してこなかったということである。 </p>