法人が海外に支店を出すか否かを決定する前段階の費用についてその経理処理が問題となることがある。土地購入することの基礎となった海外渡航費、購入が内定し現地確認に要した渡航費用、現地滞在費用といった現実に購入した土地の購入過程にあった費用は土地の取得価額となると考えられる。支店を出すことまでは内定しているが、具体的な購入予定がなく、情報を収集するに留まったり、土地探しといった問題提起までの過程の費用は土地の取得価額には算入されないことになると考えられる。情報収集、労働の実体があるから、購入に至らなくとも費用になるものと思われる。海外渡航費、現地交通費、滞在費について、土地探し、現地確認以外の他に、商談、観光を行った場合、現実にした業務に基づいて、商談に要した飲食費、交通費、会議費、商談を伴わない飲食は交際費、使用人の研修に要した部分の金額は研修費、観光は、資本を持たない役員は賞与、資本を持つ役員は配当といったように区分しなければならない。通訳代も観光、業務に使用した分に区分する必要がある。