得意先にビール券を贈答した。そのときの仕訳はどうなるでしょう?

その場合の仕訳は、次のようになります。

(借)接待交際費    外   (貸)現金    外

ビール券を購入して取引先の贈答したときに、券売所には、現金の支払い、ビール券の取得という商品の交換、評価があります。ビール券は、実体がない架空の商品であり、取引先には、一方的にビール券の評価を贈与するだけである。よって、消費税は、「課税対象外」になります。