当法人は、金型を購入して生産手段にした。

(借)工具器具備品  抜課仕入  (貸)未払金     外
  仮払消費税    仮払対課

2組以上の金型を交互に絶えず生産手段にしていて、1年以上生産手段にしていたという実体があれば、青色申告をしている経済実体であって、1組の金額が30万円未満であっても、白色申告をしている経済実体の場合は10万円未満であっても、生産に用いた段階で全額損金に算入することはできない。2個以上を1組にして生産手段にして貸与していれば、2個を一組にして青色申告事業者の場合には30万円未満か、白色申告事業者の場合には、10万円未満かによって全額損金算入できるか否かが規定される。税務上の耐用年数は、2年である。現実の生産手段にして労働を疎外し、疎外した労働を資本に転嫁する過程に基づいて耐用年数を規定して所轄税務署長に申請すれば、それが承認されることがある。