当事業年度中にケーブルテレビの加入金を支払った。

(借)通信費   抜課仕入   (貸)現金  外
  仮払消費税  仮払対課

ケーブルテレビの加入金は他に譲渡できず、返還されないこと、加入金を支払わなければ役務の提供が受けられないこと、20万円未満の少額繰延資産に該当することから、全額損金に算入される。