当事業年度中にケーブルテレビの加入金を支払った。
(借)通信費 抜課仕入 (貸)現金 外
仮払消費税 仮払対課
ケーブルテレビの加入金は他に譲渡できず、返還されないこと、加入金を支払わなければ役務の提供が受けられないこと、20万円未満の少額繰延資産に該当することから、全額損金に算入される。
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当事業年度中にケーブルテレビの加入金を支払った。
(借)通信費 抜課仕入 (貸)現金 外
仮払消費税 仮払対課
ケーブルテレビの加入金は他に譲渡できず、返還されないこと、加入金を支払わなければ役務の提供が受けられないこと、20万円未満の少額繰延資産に該当することから、全額損金に算入される。