携帯電話使用料を支払った。

(借)通信料   抜課仕入  (貸)普通預金   外
  仮払消費税  仮払対課

携帯電話を生産手段にして貸与して、生産関係上、現実に業務以外に使用していない場合には、通信費となる。業務以外に使用していれば、使用割合に応じて経費となる。業務以外に使用した部分の金額については、法人の場合、全額通信費で計上した上で、業務以外で使用した分を雑収入で計上し、所得税法上の経済実体については、通信費総額を業務と業務以外に使用した金額に分けて、業務以外の分は事業主貸となる。