<p>新品を取得又は設置して生産手段にして貸与する場合、労働を疎外して、疎外した労働を固定資本、架空資本、商品に転嫁する毎に減価償却したとしてを費用に計上することは、現実の生産に基づいている以上、会計上は認められる。しかし、民間金融機関の架空資本の所有を土台とする紙幣発行権、準備金制度の所有関係に基づく利息、配当の徴収洩れ又は徴収不足を土台とする手段たる課税上は、会計上計上された減価償却は、耐用年数の短縮、増加償却の申請をしない限りは、法定耐用年数で計算した金額までしか損金に算入できないこととなっている。税務上の耐用年数に現実の労働、生産の実体は疎外されているのである。</p>