労働組合法上、労働組合は、団体又はその連合団体でなければならないとされる(労組法2条)。労働組合は、最低二人の労働者を結集することにより社会に認めさせることに成功する。しかし、最低資本の側が資本関係を土台に働きかけることにより、又は資本関係により労働組合から脱退を余儀なくされたり、退職を余儀なくされて、組合に一人しか残らないことがある。支部に組合員が一人しか存在しない場合がある。労働者は資本、生産手段を持たず、資本関係、生産関係に基づいて、資本関係による疎外された労働し、生活の手段とせざるを得ないことを余儀なくされている。一労働者がした問題提起が疎外され、資本側に収束を余儀なくされることは、資本の紙幣発行権、準備金制度の所有関係を土台とする現金留保過程に基づいて事実関係が確定され、現実の資本関係、経済関係、生産関係が疎外され、労働者の生活、生活の土台となる経済が疎外されて法、規則が規定されるのである。このような現実に鑑みれば、組合員が一人になったり、組合が資本の利益に応じたことにより分裂したり、組合を結成したが、資本関係により組合員が集まらない場合、組合員が一人であっても、労働組合が実体あるものと解される。