コーヒーメイカーを購入した。

(借)消耗品費     抜課仕入 (貸)現金     外

  仮払消費税     仮払対課

白色申告の場合、取得等の金額10万円未満であれば、全額損金算入できる。青色申告で、平成26年3月31日までに事業に使用した場合は、30万円未満であれば、全額損金に算入できる。