当法人は、カーナビ120,000円を取得し、事業に使用した。支払いは翌月末である。当法人は青色申告法人ではない。

(借)車両運搬具   抜課仕   (貸)未払金 外

  仮払消費税    仮払対課

自動車のタイヤその他部品を従前と同じものと取替えた費用の内訳の中にカーナビの取得があった場合、カーナビに要した費用が10万円以上であれば、生産手段の購入、貸与であるから、それを抽出して資産に計上しなければならない(26年3月31日までに試運転して生産手段にして貸与した青色申告の中小事業者等は、30万円未満であれば、全額損金経理が可能)。