国内法人が発行する株式を購入した。
(借)有価証券 非 (貸)普通預金 外
有価証券(※) 抜課仕
仮払消費税 仮払対課
※個別対応方式が法律上義務付けられない課税事業者の場合、有価証券の委託売買手数料、投資顧問料は課税仕入であるが、個別対応方式が法律上義務付けられる事業者の場合、有価証券の保有目的は実体のない観念であり、現実には取得の段階の科目と現実の処分が異ならざるを得ないことがあるから、非課税売上に対応するものとされる。国内における架空資本と現金商品の交換は、発行法人の資本と生産関係のある労働者の労働を疎外し、疎外された労働が資本に転嫁が済んだものを現金商品と交換し、価値属性を付与するのであるから、現実には資本の移動ではなく、課税売上であるが、国際金融との資本関係から法律上は非課税売上となっているから、委託売買手数料、投資顧問料を課税仕入にしてしまうと、納付していない税金が還付されることになってしまうのである。