外国法人の株式を国内の証券法人から購入した。

(借)有価証券     非                             (貸)普通預金     外

   有価証券(売買委託手数料、投資顧問料、保護預かり料) 抜課税仕入

架空資本は所有しているだけでは現金留保を産まない。配当は、疎外済の労働が転嫁された架空資本を購入し、購入した経済実体において、労働力商品に架空資本取得による現金支払いの転嫁はあるが、労働力商品への貸与がなく、資本関係を土台に、架空資本を所有された経済実体の労働を疎外することを余儀なくさせ、疎外された労働が資本に転嫁され、有償又は無償で現金商品と交換されたものであるから配当収益となる。

有価証券の取得は、現金を源泉にした資本生産手段たる架空資本の購入であり、購入した経済実体に労働力商品への貸与がなく資本関係が形成され、子会社の労働力商品の労働を疎外することにより現金留保が実現されるのであって、架空資本の購入段階に付与された価値属性は損金とはならず、売買委託手数料、投資顧問料、保護預かり料は、有価証券の購入を土台とするから損金とはならない。

国際金融資本の資本関係に基づく現金留保義務、回収義務から、現金商品の有償トレードによる取得、現金商品への価値属性の付与は譲渡収入とされ、取得価額は損金とされてしまっているのが現実である。

外国法人の株式の譲渡の場合、株券の所在地が国外という方便により、非課税売上とされず、課税対象外とされ、課税売上割合の分子に算入されず、購入段階における売買委託手数料、投資顧問料、保護預かり料が仕入税額控除できてしまうという、棚卸資産譲渡の輸入免税と共通する問題がある。