法人税等の延滞税 公開日 : 2013年8月9日 / 更新日 : 2016年7月21日 簿記 Tweet法人税と法人都道府県民税の延滞税を支払った。 (借)租税公課 外 (貸)現金 外 法人税、法人都道府県民税の申告期限延長に係る利子でない延滞税は、会計上費用とすることはできるが、税法上は損金とはならず、会計上費用処理していれば、所得に加算される。仮払処理した場合には、所得から減算された後、同額が所得に加算される。 「折込チラシ作成代」 「固定資産税の納付」