法人税と法人都道府県民税の延滞税を支払った。

(借)租税公課    外  (貸)現金     外

法人税、法人都道府県民税の申告期限延長に係る利子でない延滞税は、会計上費用とすることはできるが、税法上は損金とはならず、会計上費用処理していれば、所得に加算される。仮払処理した場合には、所得から減算された後、同額が所得に加算される。