親と子、夫と妻の間には養育を通じて資本関係、生産関係が構築される。
国際金融資本の創始者以外は紙幣発行権を有せず、国際金融資本との資本関係が締結されている。国際金融資本より受けた投融資の累積を返済することはできず、生殖をして労働力を再生産して、子息に返済させざるを得ない。
資本関係、生産関係に基づいて、親の負債を負担することによって受けた投融資を返済することを余儀なくさせられる。
国際金融資本は、家族を一つの共通の現金留保義務が課された生産集団とみなし、同族法人、同族関係者から構成される経済実体は労働基準法に当てはまらないとした。
労働基準法116条は、「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人には適用しない」と規定する。
「親族」とは、民法上の概念と同一であり、配偶者及び3親等内の姻族(民725)である。
「同居」とは世帯を同じくして常時生活を共にしていることをいうのであって、同一家屋に住んでいるということよりは狭いというべきであり、形式的に住民基本台帳法6条における「世帯」が一とされているかどうかではなく、実質的に居住及び生計を一にしているかどうかにより判断される(労基局、労働基準法(下)1041~1042頁)とする見解がある。
国際金融資本と行政機関の生産関係上の義務を規定した通達は、「同居の親族以外に他人を1人でも使用していれば、その事業は労働基準法の適用を受けることになる。
同居の親族は実質上事業主と利益を一にして同一の地位にあると認められることがおおいであろうが、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業に従事し、かつ、業務を行うにつき指揮監督に従っており、また、労働時間の管理、賃金の決定、支払等が他の労働者と同様になされている就労実態がある場合には、労基法上の労働者として扱われる」(昭和54.4.2基発153号)とする。
現実に同族関係者以外の労働者がいなくとも、現実の労働があって、資本との間に資本関係、生産関係があれば、労働の疎外が存在するのであるから、労働基準法の適用があると解される。