不動産購入申込書 公開日 : 2013年8月3日 / 更新日 : 2016年7月21日 未分類 Tweet不動産の購入についての申込書は、申込文書にすぎないから、不課税文書である。文書を作成して相手方の申込についての承諾事実を証明するものは、第1号文書に該当する。 「限定正社員」 「奴隷の道徳と怠ける権利」