評論家、作家、大学教師等が、各種の団体が開催する講演会等において講演したときの謝礼金の受取書は、役務提供の対価として受け取る金銭の受取書であるから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当するが、評論家等が報酬を得て講演をすることは、営業行為でないとされ、その講演謝金の領収書は営業に関しない受取書となり、非課税文書となる。
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評論家、作家、大学教師等が、各種の団体が開催する講演会等において講演したときの謝礼金の受取書は、役務提供の対価として受け取る金銭の受取書であるから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当するが、評論家等が報酬を得て講演をすることは、営業行為でないとされ、その講演謝金の領収書は営業に関しない受取書となり、非課税文書となる。