馬券の購入費が必要経費となるか否かについての地裁判決が5月23日にあった。
金融資本家に投融資を受けている馬券を購入した納税者は、資本関係から現金留保をせざるを得ず、現金留保すること、馬券に投下することに自由意思はない。競馬場との間に馬券に現金商品を投下し続けること、馬券と現金商品を交換を継続することをせざるを得なかったという経済関係、実体上の義務があったと見ることはできない。
購入の目的や納税者が馬券についてのリターンを得られるか否かを知っていたどうかは実体のない観念であって、観念を事実確定の拠り所にすれば現実の経済実体に乖離するから、問題提起の土台とはならないであろう。
納税者と競馬上との間には、現金の投下、労働の疎外、架空資本への労働の転嫁、リターンすなわち現金留保という経済過程が存在するから、現実には配当所得であって、外れ馬券の購入費は原価とはならないものと考えられる。
馬券購入段階で天引きされる税額も、配当に課される税額も、現実には競馬上の税引前の利益に課されるもので、労働者に支払が転嫁されているから、二重課税の問題も成立しないであろう。