ソフトウェアの作成の請負を業とする法人が、ソフト完成の段階で相手方が完成ソフトを検査してから引き渡しているが、当該ソフトを稼働させながら、手直しをすることがある場合、未だ請負業務が完了していないとしてソフトの手直しが完了するまで収益に計上しないでおくことができるかという問題がある。検収をした上、引渡したことにより、生産手段にして貸与し、労働を疎外して現金留保を蓄積でき、手直しの前の過程においてしてきたわけであるから、労働力商品の提供は完了し、契約上の義務は履行しているから、検収を終えた段階での収益計上となる。 手直しについて有償であれば、手直しについての報酬は、追加で収益計上することとなる。