企業会計原則の貸借対照表原則の五は、「貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上しなければならない」と規定する。

取得原価と実現した売上の金額の間には、取得資産を生産手段にして貸与し労働を疎外し、労働の疎外分を固定資本、架空資本、棚卸資産に転嫁し、現金商品と交換され、経済関係、更には国際金融資本家との資本関係により現金商品、譲渡した資産の価値属性が付与されるという間の過程が明かされていないのである。

低価法を選択することを余儀なくされているのは、国際金融資本家との資本関係から義務付けられた現金留保義務を土台とする。

原価が、証券取引所を所有する国際金融資本家が付与した価値属性たる時間と価格である時価を上回っている場合には、投融資を行って、租税、利子、配当の名目で現金を回収する。架空資本、その他資本の買収、譲渡を繰り返し現金留保を蓄積させていく。

土台となっているのは既存の投融資関係による紙幣発行権取得の過程である。