企業会計原則一般原則六では、「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない」と規定している。

国際金融資本家は、産業資本、劣後金融資本家がオフショアを使用して実体のない架空収益、実体あるものと認めさせることに成功できなかった収益を計上したり、実体のない見積費用の計上しないで、劣後金融資本家から投融資を受け、劣後金融資本家に利子、配当を支払ったり、中央銀行を所有する民間銀行に投融資することを、紙幣発行の権利を取得する既存の経済過程により、投資制限の法を規定し、会計原則の中に保守主義の方便を規定し、取りやめることを余儀なくさせる。

国際金融資本家は、資本関係によりその他資本家を使用して、産業資本家、劣後金融資本家に、所有する法人に見積費用を計上させることにより、労働力商品に支払を転嫁させた租税や国債の投入を受けさせることにより、産業法人、劣後金融資本が発行した架空資本に国際金融資本が高い価値属性を付与して売却することに応じることを余儀なくさせる。

国際金融資本家は紙幣発行権を有するから、不確実の属性を付与して収益計上を見合わせたり、実体のないリスクを付与して引当をさせて産業資本家、劣後資本家の現金留保が実現しなくても、労働を疎外し、紙幣発行権を有するから実体との差額分を投融資することができるのである。

紙幣発行権、証券取引所を所有する国際金融資本家は実体のないリスクをフィクションしたり、資産に付与して現金流出を伴わない引当を計上させ、利子配当名目で現金留保を回収する。

しかし、国際金融資本家は、産業資本家や劣後金融資本家が、現金留保に低い価値属性を付与することや実体のない支払義務の創造したり、実体のないリスクを付与したり、資産や労働力商品との交換により減少した現金に高い価値属性を付与することにより、利子、配当、租税の支払を免れて現金留保し、中央銀行を所有する民間銀行に投融資することを、既存の紙幣発行権取得の過程から、前述の投資制限や保守主義の原則に加え、過度の保守主義の禁止を規定して、止めることを余儀なくさせているのである。