商法においては、自己株式の取得については、1938年に株式の消却、合併、営業譲渡、権利の実行の場合に自己株式を取得することができるとされた。商法においては2001年の商法改定による金庫株の解禁を踏襲し、会社法においては、155条1~3号、163条、165条、495条に自己株式の取得について定められている。相対取引によっても自己株は取得できる。
国際金融資本家は、日本の法人名義の持ち合い株を売却させる。国際金融資本家は当該架空資本に投融資し、日本の資本家に自己株を買い取らせる。自己株を日本の法人の資本家に買い取らせることは国際金融資本家にとっては配当を受けることである。国際金融資本家は当該架空資本の売却により現金の払い戻しを受け現金を留保する。証券取引所を所有する国際金融資本家は、架空資本に低い価値属性を付与する。国際金融資本家が所有していた株を発行法人の資本家、発行法人の資本家以外の資本家に買い取らせ、当該架空資本に低い価値属性を付与したのがバブル崩壊である。
国際金融資本家は、低い価値属性が付与された架空資本を買収する。日本の法人の資本家に当該架空資本に投融資させる。証券取引所を所有する国際金融資本家は当該架空資本に高い価値属性を与えて売却し、日本の法人の資本家に当該日本法人が発行した自社株を買わせる。国際金融資本家は留保した現金を売却先に投融資する。日本の法人の資本家に株式交換により自己株を交付させ買収させる。国際金融資本家は 利子配当を受けて国際金融資本家に現金留保が集中するのである。自己株の取得についても、国際金融資本家の資本関係、現金留保義務、現金回収義務に基づいて規定されてきたのである。自己株式取得による現金の払い戻しは 租税の支払前、すなわち税引前の現金留保から支払われる。資本関係、現金留保義務から、利子配当名目での現金回収不足が租税によって賄われる。自己株式の取得によって実現した、資本家の資本関係、現金留保義務から労働が既に疎外され、労働力商品と交換された現金商品に低い価値属性が付与され、搾取の土台再生産を余儀なくされている労働力商品に支払が転嫁される国際金融資本家への配当が課税されないという法人税法の改定が2010年にあった。