ソフトウェアを引き渡した後に使用に応じて補修していく場合に仕事、すなわち義務を完成したか否かという問題がある。ソフトウェアを作成し、検収し、現金を投下し、生産手段にして労働を疎外できることが確定したのであれば、ソフトウェアの提供が完了したものとみなされ、契約上の義務を完了したこととなるから、引渡の段階で収益計上となる。