会社の監査役は、原則として従業員と兼務することができず、会社との間の退職金支給合意の存在も認められないとして、退職した監査役から元勤務していた会社に対する退職金請求が棄却された事例がある(東京地判平成8年7月8日)。
法人資本家との資本関係、生産関係に基づいて労働しているにもかかわらず、監査役は損害賠償義務を負わされている。
労働の疎外の実体があったのであれば、労働の実体があったのであれば、法人の資本家は退職金の生産関係上支払う義務があるのであって、支払う支払わないの意思はない。合意の有る無しが退職金の支給を規定するのではない。