当事業年度中の9月に30,000,000円の機械装置(法定耐用年数10年、定率法)を取得し、過疎地における工業用機械等の特別償却の適用申請を行った。
決算仕訳
(借)減価償却費 3,605,000 外 (貸)減価償却累計額 3,605,000 外
剰余金処分
(借)繰越利益剰余金※ 1,740,000 外 (貸)特別償却準備金 1,740,000 外
法人税等調整額 1,260,000 外 (貸)繰延税金負債 1,260,000 外
※30,000,000×10/100(法定)=3,000,000(特別償却額)
3,000,000×0.42(実効税率とされる割合)=1,260,000&
3,000,000-1,260,000=1,740,000
租税特別措置法による特別償却、割増償却、一時償却制度は、普通償却限度額の規定を超えて行われる減価償却であり、産業政策上の必要との方便を付与して減価償却を行って課税が繰り延べられる制度で、公正妥当な会計処理、会社法上の相当な処理に当たらないという属性が付与されている。
税法上、特別償却の損金算入を行う方法は、特別償却実施額を、①固定資産の取得方法から控除する方法、②損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てる方法、③剰余金の処分により、特別償却準備金を積み立てる方法がある。
①及び②の方法は企業会計上、公正妥当でないと評価され、③の当事業年度の決算確定の日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立て、純資産の部の株主資本の利益剰余金の内訳項目として計上し、特別償却準備金相当額を確定申告書上で、課税所得から減算するとされている。
現実に、特別償却は国際金融資本家の資本関係、現金留保義務、現金回収義務を土台として課された現金留保義務から、初段階において現金留保を蓄積することを余儀なくされる、経済実体のない減価償却の手続によってされる課税繰延の制度である。法律上補助金を与えるとすることで、機械を購入させ、産業法人の資本家は投融資を受けることを余儀なくされるのであるから、最も現金留保を得るのは金融資本家である。