課税時期における1株当たりの純資産価額の計算上、課税時期の含まれる事業年度に係る未払事業税は、その事業年度の開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払のものに限る)については負債の金額に含めることとされている(評基通186)。