課税時期における1株当たりの純資産価額の計算上、課税時期が含まれる事業年度に係る法人税額の内、その事業年度開始の日から課税時期までに対応する部分の金額(課税時期において未払のものに限る)は負債に計上することとされている(評基通186)。