課税文書の作成の時が印紙税の納税義務の成立の時となる(国税通則法15条2項11号)。具体的には下記のとおりである。
1. 交付の時が作成の時となる文書ー手形、株券等、預貯金証書、貨物引換証等、保険証券、信用状、配当金領収証等並びに受取書、及び契約書の内、念書、請書のいうに契約当事者の一方が作成するもの。
2. 証明の時が作成の時となる文書ー契約書の内、契約当事者の双方が共同して作成するもの。
3. 最初の払込みの時が作成の時となる文書ー通帳等&
4. 認証の時が作成の時となる文書ー定款
5. 本店に備え置く時が作成の時となる文書ー新設分割計画書