(1)売上代金100,000を回収し、普通預金に入金があった。手数料420円は売上先が立替払いし、売上先との契約書、請求書により手数料が当社持ちとなっている。
(借)普通預金 99,580 非 (貸)売掛金 100,000 外
支払手数料 400 抜課仕
仮払消費税 20 仮払対課
銀行振込を採用し金融機関との契約に基づいていれば、振込料のトータルの金額が少ない中小事業者においては、振込手数料を雑費で処理していても問題提起をされることはない。支払手数料を課税売上、仮払消費税を仮受消費税にして仮受対課税の返還とする見解もあるようであるが、手数料は金融機関への契約上の義務であること、支払手数料を課税仕入、仮受消費税の返還を仮払消費税を仮払対課税仕入としても消費税計算の結果は同じであることにより、中小事業者等については指摘されたことはない。