火事による固定資産の滅失、資本関係から課された現金留保義務だけでなく経済関係により、産業法人において事業撤退による固定資産の除却損、解体費が確定した場合、確定した段階に全額損失としないことができるかという問題がある。現金には価値属性が備わっておらず、現金は価値測定の尺度ではない。生産手段として貸与して労働を疎外して現金留保を蓄積し、固定資本、架空資本に価値属性を付与し、労働の疎外による留保現金を転嫁して、現金商品と交換され、現金商品に価値属性が込められることにより、現金留保を実体あるものとすることができるものが資産ということになる。よって当該損失は繰延資産ではないことになる。国際金融資本家との資本関係、国際金融資本家の現金回収義務に基づく現金留保義務から法人税法上翌事業年度以降の確定申告において所得金額からの控除を認める青色欠損金の繰越制度が時間という属性を使用して設立された。 現実には、国際金融資本家が投融資を行ってきたことによる資本関係を土台とする既存の投融資権、現金留保義務、現金回収義務から、産業を売却した場合には損益を繰延べ、除却、原爆を投下させ滅失させた場合には特別損失を計上し、投融資先法人の現金留保を減らすことなく、安く買収し、又はその他資本家に買収させ、買収した法人が更に産業を譲渡し、国際金融資本家が投融資を続け現金留保を蓄積し続けるのである。