(1)逓増定期保険に加入し、契約に基づいて事業年度末に年間保険料を支払った。保険満了時の年齢は45歳を超え、70歳を超えず、20年2月28日以後の契約で、当期は、保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間(以下前払期間という。)に当てはまる。
(借)前払保険料 2,949,600 非 (借)現預金 5,899,200 外
支払保険料 2,949,600 非
(2)前払期間経過後、前記逓増定期保険1年分4,120,600を支払った。
(借)支払保険料 7,749,600 (貸)前払保険料 3,629,000 ※
現預金 4,120,600
※ 既資産計上額(前払保険料総額)÷残存期間(保険期間から前払期間を除いた期間)
(3)死亡保険金を受け取った。
(借)現預金 45,000,000 外 (貸)雑収入 27,000,000 外
前払保険料 18,000,000 ※ 外
※支払通知書の日における当該保険契約のB/S残
(4)解約保険金を受け取った
(借)現預金 60,000,000 (貸)雑収入 27,9997,300 外
雑収入 1,500 外ー配当金部分
雑収入 1,200 非ー保険積立金利息
前払保険料 32,000,000 外・・・支払通知日の当該保険契約のB/S残
解約保険金、死亡保険金の受取りは、資産の譲渡の対価でないとして、課税売上割合の算式の分母分子に含まれないとされる.。保険請求権として保険積立金を譲渡した場合には、停止条件付金銭債権の譲渡に該当するとして非課税売上に該当し、課税売上割合の算式の分母に含まれるとする解釈も成立しうる。
①当該保険期間満了の時の年齢が45歳を超えるもの(②及び③に該当するものを除く)は、前払期間においては支払保険料の1/2を資産計上する。②当該保険期間満了の時の年齢が70歳を超え、且つ、当該保険に加入した時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるものは、前払期間においては、支払保険料の2/3を資産計上する。(③に該当するものを除く)、当該保険期間満了の時の年齢が80歳を超え、且つ、当該保険に加入した時の被保険者の年齢に保険期間の2倍の数を加えた数が120を超えるものについては、前払期間においては支払保険料の3/4を資産計上する。保険満了時の年齢が45歳を超え、70歳を超えないケースでは、平成20年2月28日の同日前の契約のものについては、事業年度末に向こう一年分当該保険料を前払して払い込んだ金額を全額損金に算入するということが行われていた。保険契約満了時の年齢が45歳を超え70歳を超えない場合で20年2月28以後の契約であり、事業年度末に保険期間開始初年度の年間保険料を払った場合には払込金額の1/2が短期前払費用の適用がある。