財産組織体としての営業を譲渡する場合に作成され、営業に用いていた資産及び負債の引継ぎ、商号、店舗等についての権利の引渡しなどを規定し、譲渡人が譲受人に営業実体としての実体関係を移転させることを義務付ける契約書は、第1号の1文書になる。営業譲渡の契約書における記載金額は、財産組織体を構成する要素の内の動産、不動産等の個々の金額をいうものではなく、その組織体を譲渡することについて対価として支払う義務がある金額をいう。営業はその全部に限らず、一部を譲渡することもできるが、営業の一部譲渡の契約書も、営業の譲渡に関する契約書に含まれる。