使用人を被保険者とし、保険金の受取人を法人とする傷害特約保険付の養老保険に加入し、主契約部分の保険料40,000円と傷害特約分の保険料9,000円を支払った。

(借)保険積立金  40,000 外  (貸)現預金 49,000 外

   支払保険料  9,000  非

外ー消費税課税対象外  非ー非課税仕入

法人が自己を契約者とし、役員又は使用人を非保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入した場合には、その特約保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入するとされている。但し、役員又は部課長その他特定使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与となるとされている。