新株発行費の評価 公開日 : 2013年5月8日 / 更新日 : 2016年7月25日 未分類 Tweet新株発行費は、相続税法上、財産でない繰延資産と解され、相続税評価額はゼロとなる。 「試験研究費の評価」 「開発費の評価」