取引相場のある電話加入権の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する(評基通161(1))。前記以外の電話加入権の価額は、売買実例価額等を基として、日本電信電話株式会社において電話に関する現業事務を取り扱う事務所毎に国税局長の定める標準価額によって評価する(評基通161(2))。