実用新案権、意匠権の評価 公開日 : 2013年5月6日 / 更新日 : 2017年1月9日 相続税法 Tweet実用新案権、意匠権及びそれらの実施権の価額は、特許権の評価の定め(評基通140~145)を準用して評価することとされている(評基通146)。 「営業権の評価」 「特許権の評価」