取引銀行より普通預金の6か月分の決算利息の入金額があった。入金額は、640円である。

(借)普通預金 640  外   (貸)受取利息 800 非売   

   租税公課  120 外  ・・・源泉所得税                     

   租税公課   40 外  ・・・利子割

普通預金の利息は所得税15%、地方税利子割5%の合計20%が差し引かれて入金するから、入金額÷80%というように80%で割り戻して受取利息総額とする。

640÷80%=800

800×15%=160=源泉所得税

800×5%=40=利子割

※外ー消費税課税対象外

 非売ー消費税非課税売上

[追記]

法人税法の適用を受ける経済実体は、金融資本支払義務が平成28年1月1日と評価されるものについては、利子割の課税が廃止された。

受取利息に関する消費税が非課税であることについて。