平成18年5月の商法改定後、利益処分は名目上廃止されている。経済過程に時間という属性、決算期という属性を付与して利益処分の名目で支給していた配当を、決算確定を待たずに支給を受けられる権利を全資本家との資本関係を土台に取得することに成功した。
金融資本家は、留保現金を中央銀行を所有する民間銀行への投融資を行うことができるという既存の経済関係、それを土台とした権利、経済過程から、資本移転による現金留保義務、資本家再生産義務から、国際金融資本家は投融資制限を設け、租税名目で現金留保を徴収、回収し、中央銀行の準備金制度を使用して投融資を行い利息の名目で現金留保を回収し、オフショアへ送金し、確定決算後以外の経済過程においても配当を受け取ってオフショアへ送金することができることとしたのである。
決算確定後の利益処分の名目で支給されていた配当も、現実には、利子と共に、当期利益、留保現金の確定前に、仕入債務、労働力商品への給与よりも先に支払われ、租税の支払は労働者に転嫁されていたが、商法改定により、労働を疎外され、給与支払日まで資本家への貸付を余儀なくされている労働力商品の給与よりも前に配当が受けられることとなった。
それにもかかわらず、配当は決算を確定し、納税をした後の利益から受けているとし、国内外の法人からの受取配当の益金不算入を受け続け、法人税法上の法人、所得税法上の法人たる資本家は所得税額控除を受けている。
資本を所有し、労働の実体のない役員が資本関係を土台に役員報酬の名目で、配当を受けている。利益処分を名目上廃止し、賞与、準備金を損金算入させることで、現金を留保させ、各法人の架空資本に低い価値属性を付与して買収し、投融資により国際金融資本家に現金留保を集中させていくのである。