課税時期前3年以内に取得した建物 公開日 : 2013年5月3日 / 更新日 : 2017年1月9日 相続税法 Tweet課税時期前3年以内に取得した建物は、課税時期における取引価額で評価する。帳簿価額が課税時期における取引価額に相当すると認められる場合には当該帳簿価額に相当する金額で評価できるものとされている(評基通185)。 「構築物の評価」 「建物の評価」