土地(課税時期前3年以内に取得した土地は除く)は、課税時期の存する年の路線価又は倍率により評価される(相続税法22条)。
宅地の評価は原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。
(1)市街地形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2)(1)以外の宅地 倍率方式
路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価(路線価図に記載されている)を基とし、その宅地の形状等、種々の評価要素を考慮して、各種の画地補正(奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算、三方又は四方路線の調整、不整形地補正、無道路地補正、間口が狭小な宅地補正等、がけ地補正、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の補正)をした価額により評価する方式をいう(評基通13)。
<div style=”padding:10px; border:1px solid #949494; border-radius:10px; -moz-border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px;”>一方路線にのみに面する宅地の評価=正面路線価×奥行補正率×地積
</div>
<div style=”padding:10px; border:1px solid #949494; border-radius:10px; -moz-border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px; box-shadow: 5px 5px 5px #ccc;”>側方に路線を有する宅地の評価
=(正面路線価×奥行価格補正率+側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)×地積</div>
裏面に路線を有する宅地の評価
=(正面路線価×奥行価格補正率+裏面路線価×奥行価格補正率×二面路線影響加算率)×地積
間口が狭小な宅地の評価
=1㎡当たりの価額×間口狭小補正率×地積
奥行が長大な宅地の評価
=1㎡当たりの価額×奥行長大補正率×地積
不整形地の評価
=近似整形地等の価額×不整形地補正率(地積区分表と「かげ地割合」を不整形地補正表に当てはめる)
かげ地割合=(想定整形地の地積-評価対象地の地積)/想定整形地の地積
倍率方式とは、固定資産評価額に、国税局長が一定の地域毎にその地域の実情に即して定めた倍率(評価倍率表に記載されている)を乗じて計算した金額によって評価する方法を言い(評基通21)、倍率方式により評価する宅地の価額は、その宅地の固定資産評価額に地価事情の類似する地域毎に、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額(不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が国税局長の委嘱により鑑定評価した価額をいう)、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する(評基通21-2)。
倍率方式による評価額で、宅地の固定資産評価額に倍率を乗じて得られる金額は自用地価額である。