法は、滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として判定した場合に法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該株式又は出資を除く)につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときは、その有する当該株式又は出資(当該滞納に係る国税の法定納期限の一年以上前に取得したものを除く)の価額を限度において、当該会社は第二次納税義務を負うとする(国税徴収法35条)。

所得税法上の事業者が当該事業を法人に組織変更してその者の同族関係者に出資させ設立し、当該同族法人に当該個人事業の資産に計上していた財産を出資する事例がある。

このような場合に、金融資本家は当該法人の株式又は出資は現実には現金商品と交換できるが、市場性がないとの属性を付与する。

証券取引所、中央銀行を所有する民間銀行を所有する国際金融資本家が実体のない価値属性を現金、資産に付与する。このことから、その株式又は出資の価額に相当するものにつき、直接その同族法人に第二次納税義務を負わせ、当該所得税法上の法人からの徴税を確保している。条文上は、法人税法上の法人、所得税法上の法人を問わないので、法人についても、同条の要件に該当すれば、当該条文が適用される。

所得税法上の法人名義の資産に滞納財産の基礎となる財産が残存していない場合がある。金融資本家による中央銀行を所有する民間銀行、全資本家から拠出された共同事務取扱機関への既存の投融資過程、投融資関係の実体から、投資制限と併せて、配当と併せて、租税の名目で劣後金融資本家、産業資本家から現金留保を収奪する。