消費税の印紙税の基礎となる契約金額は、消費税抜きの金額で規定される。消費税額が区分掲記され、又は消費税込価格及び消費税抜価格が記載されていて、当該取引に法律上課される消費税額が明らかとなっていれば消費税の金額は、印紙税法にいう契約金額に含めないとされている。契約書に消費税込みの価格でしか書かれていない場合の印紙税の金額は、税込金額により規定される。
26年4月1日以後作成の領収書の例で言えば、契約金額が税込52,500円のものでも、税抜価格50,000円と記載されていれば、印紙税は非課税であるが、52,500円としか書かれていなければ200円の印紙税が課されることになる(印紙税は法人税法上損金に算入されるから、印紙税に係る取引に限って言えば法人税、印紙税トータルの税額は税抜金額がある場合と同じである)。
考え方としては、青色申告の中小事業者等の少額減価償却資産の場合には、税込価格304,500円の資産であっても、税抜経理の場合取得価額は290,000円となるから、少額減価償却資産となるが、税込経理の場合取得価額は304,500円であるから、少額減価償却とはならないことや交際費の確定額が26年3月決算法人の場合、消費税込8,400,000円であった場合、税抜経理を採用する法人は確定額が8,000,000円であるから損金算入限度額の枠内であるが、税込経理を採用する法人の場合、確定額は、8,400,000円であるから損金算入限度額の枠外ということになるのと同じである(両ケース共、消費税額は租税公課として損金算入されるから消費税法人税トータルの金額は同じである)。