法は、差押の解除につき、「徴税職員は、次の各号に該当するときは、差押を解除しなければならない。

一、納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。

二、差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込がなくなったとき。

2.徴税職員は、次の各号に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。

一、差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上がりその他の理由によりその他の理由により、その価額が差押に係る国税、地方税その他債権の合計額を超過せうると認められるに至ったとき。

二.滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき」と規定する(国税徴収法79条)。

行政機関は、金融資本家との生産関係に基づいて処分を行うから、行政機関に裁量はなく、行政機関が主語の「できる」の文言があっても行政機関は「しなければならない」ということである。よって、2項にいう事実があれば差押の解除をしなければならないと解される。差押の解除は、金融資本家の資本関係、現金留保義務に基づいて規定され、国際金融資本家が、中央銀行を所有する民間銀行、証券取引所の所有を土台に、資産、現金商品に価値属性を付与し租税名目で徴収できた、実体あるものと社会に認めさせたときとし、納税者の生存、生活の土台となる現金留保は疎外、無にされているのである。