商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額の内に含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売の時までにその販売業者が負担すると認められる経費の額及びその販売業者が控除した金額によって評価する(評基通133(2))と取り扱われている。
上記の方法により個々の価額を算定することが困難である棚卸商品等の評価は、所得税法施行令99条又は法人税法施行令に定める棚卸資産の評価方法に定める方法の内、その企業が所得の金額の計算上選定している方法により評価することができると取り扱われている(評基通133但書)。
前者の方法は、実体がなく、実体があるものと認めさせていない金額であるから、現実の実務では、現実には当該商品に備わっていない、実体のない価値属性の付与であるが評価方法を届出せざるを得ず確定申告したという法律行為により実体あるものとして社会に認めさせた後者の方法(但し書きの方法)を採用している。